任意整理とは、弁護士や司法書士に依頼して会社側と交渉してもらい、利息・遅延損害金の全額カットや返済期間の調整(60回払い程度)といった条件で和解することを目的とした債務整理です。
借金返済の負担を軽くすることができる一方で、任意整理には「ブラックリスト」に載るというデメリットがありますが、いくつか対策を取ることでデメリットの影響を小さく抑えることが可能です。
任意整理のデメリットはブラックリストに載ること
任意整理をすると、任意整理の情報が「信用情報機関」という機関に登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になります。
また、加盟している他の会社もその情報を見ることができるようになるため、どこの会社でも信用が必要な取引に制限がかかるようになります。
任意整理でブラックリストに載ると受けるデメリット
ブラックリストの制限を受けている間は、持っていたクレジットカードが使えなくなるだけでなく、新しくクレジットカードを作ろうとしても審査に落ちることがほとんどです。
また、ブラックリストに載っている間は、ローンやキャッシングなどでの借金ができません。
さらに、スマホや携帯電話などを分割払いで購入することもできません。
この他にも、他人の借金の保証人になれない、賃貸契約で信販系の保証会社を利用しづらくなる、といったデメリットがあります。
しかし、任意整理の場合だと5年ほどが経過すれば信用情報機関から任意整理の情報が登録解除され、ブラックリストによる制限もなくなります。
ブラックリストが解除された後は、上記のような信用が必要な取引も以前と同様にできるようになりますので、安心してください。
任意整理のデメリットには対策ができる
クレジットカードが使えなくなるとインターネット上での支払いができなくなるなど不便なことが多いですが、デビットカードやプリペイドカードを作ればクレジットカードの代わりとして使うことができます。
デビットカードは支払いをすると即時で代金が口座から引き落とされるカードで、プリペイドカードはSUICAのようにあらかじめお金をチャージしておくとその金額の範囲内で支払いができるカードです。
また、ブラックリストに載っても家族の信用には何の影響もないため、ブラックリスト中でも家族の名義でローンを組んでもらうことは可能です。
まとめ
任意整理をするなら、ブラックリストによる制限は避けられないデメリットです。クレジットカードが使えない、分割払いでモノが買えないなど、一見すると不便なデメリットばかりに見えるかもしれません。
しかし、クレジットカードの代わりにデビットカードやプリペイドカードを使う、ローンを組む必要があるときは家族の名義で組んでもらうなど、ちょっとした工夫をすれば任意整理のデメリットはかなり軽減できます。