親や子どもなどの家族が借金で苦しんでいたら、肩代わりしたいと思うかもしれません。
また、借金を抱えている人に「肩代わりしてほしい」と言われて戸惑っている人もいるかもしれません。
しかし、肩代わりは義務ではありませんし、最善の方法ではありません。
借金の肩代わりよりも、借金減額の正式な手続きである債務整理を提案したほうが、相手にとってもあなたにとっても良いはずです。
保証人でない限り借金を肩代わりする義務はない
借金の契約は本人とお金を借りた相手、保証人がいる場合は保証人の間だけのものであり、第三者が借金を肩代わりしなければならないという義務は一切ありません。
親や子どもに対しては扶養義務があるため、借金も肩代わりしなければならないと考えてしまう人は多いですが、扶養義務に借金の返済義務は含まれていません。
また、第三者への借金の督促は貸金業法という法律によって禁止されているため、家族がお金を借りた会社からあなたへ督促が来ることはありませんし、来たとしたら違法です。
借金の肩代わりよりも債務整理を提案しよう
とはいえ、家族が重い借金を負っていたら、放置するわけにもいかないと思います。
その場合は、債務整理を提案するのがよいでしょう。
債務整理とは法律で認められている借金減額の正式な手続きであり、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。
任意整理では、利息や遅延損害金を0円にしたうえで、返済期間を60回程度に延長してもらえます。
個人再生では、借金の元本を5分の1程度に減額してもらい、3~5年で返済していきます。
自己破産では、財産を処分する代わりに借金そのものをなくしてもらえます。
いずれも弁護士や司法書士に依頼すれば簡単に行うことができます。
借金に苦しむ家族を助けたいと思った場合は、肩代わりを提案するよりも債務整理について教えてあげたほうが、お互いにとって良い結果となるでしょう。
まとめ
借金の返済義務は本人と保証人にしかなく、それ以外の人は家族であっても返済義務を負っていません。
親や子どもの扶養義務に借金の返済義務は含まれていませんし、第三者への借金の取り立ては禁止されています。
借金の肩代わりを自発的にすることは可能ですが、それよりも債務整理について教えてあげたほうが、あなたにとっても家族にとっても負担が少なくて済みます。
債務整理は弁護士や司法書士に依頼すれば簡単にできますので、まずは一緒に法律事務所を探すところから始めてみてはいかがでしょうか。